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資料の複写について

図書館では著作権法の許容する範囲で図書館資料に限って複写サービスを行っています。

利用者によるセルフサービスは実施していませんので、複写を希望される場合にはカウンターに申し込んでください。

費用は1枚20円です。

枚数が多量な場合には即時のサービスをしかねる場合があります。
この場合には当日後刻あるいは後日にお渡しすることとなります。

複写できる範囲

  1. 図書 原則は目次、前書き、後書きを除いた本文の半分までです。目次や索引はその全部、本文以外の前書き・後書き・解説等はそれぞれ半分まで複写できます。

  2. 定期刊行物 雑誌・新聞の最新号は個々の記事の半分まで 発行後相当期間を経過した雑誌(最新号を除くもの)⇒1冊の半分まで 発行後相当期間を経過した新聞(前日分まで)⇒全面広告を除く本紙全体の半分まで 年鑑・白書・新聞縮刷版⇒図書扱いで本文の半分まで

  3. 地図 1枚物⇒原則その半分まで(製作機関の承認を必要とするものは承認を受けてから) ゼンリン住宅地図⇒最新号に限り、見開きの半分までで、全体の半分を超えない範囲

  4. 楽譜・楽譜集・歌詞・歌詞集等 著作権の保護期間内のものであれば一曲の半分まで。

  5. 写真・絵画・図表・カット 1枚物⇒複写できません 写真集・画集・カット集⇒複写できません(ただし、複写目的で作られたカット集は図書扱いとし、その場合は一冊の半分まで。)

社団法人著作権情報センターQ&Aより

Q:複写サービスができる「著作物の一部分」とはどの範囲でしょうか。

A:「一部分」とはどんなに多くとも著作物全体の半分以下と解釈されています。
100ページの単行本の小説であれば、最大50ページまでは複写しても良いことになります。
短篇小説や詩集などの編集著作物であれば、そこに掲載された短篇なり詩なりの個々の著作物の半分以下になります。

図書館における複写サービスが争われた事件で、ある事典の一項目全部について利用者が複写を請求したのに対して図書館側が断った事件で、裁判所は「原告の請求した本件複写請求部分は、著作物の全部に当たるものであって、「著作物の一部分」の複製物の提供を認める著作権法第31条一号の規定に当たらないものというほかなく」と判示しており(東京地裁平成7年4月28日判決 著作権確認等請求事件、黒澤節男著「Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識(第3版)」184頁)、事典の一項目が著作物だと認定しております。

言語の著作物以外の具体的なものとしては、地図の著作物の一部分はどの範囲になるかがありますが、見開き2ページで一著作物になっていれば、その半分の1ページは複写できることになります。
ただ、複写の請求ができるのが「調査研究のため」となっていますのでその要件をクリアする利用者がどれほどいるでしょうか。
絵画や写真の著作物は一部分では意味をなさない場合が多く、同一性保持権侵害の問題もあり得ますので、実際問題としては複写の対象にはなりにくいでしょう。

なお、事典の一項目や短歌の一句のように全体の分量が少ない著作物については、複製を行うと一部分を超えて複写物ができてしまう場合があります。
この件に関して、権利者と利用者との協議の末、2006年1月から、「同一紙面(原則として1頁を単位とする。)上に複製された複製対象物以外の部分(写り込み)については、権利者の理解を得て、遮蔽等の手段により複製の範囲から除外することを要しない。」
旨のガイドラインが作成され、運用されています(国立大学図書館協会HP「関係資料集」の中の「複製物の写り込みに関するガイドライン」参照)。

著作権法の図書館の複写に関する条項(図書館等における複製)

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
(平二一法五三・1項一部改正2項追加)

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